やぶち防災工業は、「消防用設備」と「防犯設備」の専門業者です。
消火器1本から、消防法に関するあらゆる相談にお答えします。
 

消防用設備の点検報告制度について

消防用設備は、技術上の基準にしたがって、「設置」するとともに、
技術上の基準に従って「維持」していかなければなりません。
消防用設備の点検制度は、昭和49年6月の消防法改正によって、
防火対象物の関係者は、「点検」が義務づけられました。
あらましは、次のとうりです。

「火災報知器が訳もなく、作動する」場合にも、かならず「原因」があります。

自動火災報知設備の作動要因と仕組みを理解されれば、ほとんどの場合、解決出来ます。
次の点について、よく観察された上、下記まで、御連絡下されば、係員を派遣の上、解決のお手伝いをいたします。
1. 防火対象物の延べ床面積の合計が1,000u以上の建物は、消防設備士、消防設備点検資格が、点検します。
2. 防火対象物の延べ床面積の合計が1,000u未満の建物は、消防設備士、消防設備点検資格者、又は防火管理者が,点検します。
3. 点検の内容、方法、報告書の様式等については、細かな規定があります。
4. 6ヶ月毎に、外観、機能点検(作動試験の必要な設備もある)を実施し、 1年に1回、外観、機能点検(作動試験の必要な設備もある)及び総合点検を実施しなければなりません。
5. その結果は、決められた様式により、「点検結果報告書」に記載します。
6. 特定防火対象物は1年に1回、非防火対象物は3年に1回、所轄の消防署長に「点検結果報告書」を提出しなければなりません。
7. 消防用設備は、「消防法」という法律で規定された設備です。
細かな所まで、法規制がありますので、ぜひプロにお尋ね下さい。
☆点検は「誠実に行うこと」「経験が豊かであること」「専門知識が豊富であること」がたいせつです。

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〒599-8235 大阪府 堺市 中区 深井東町3058番地
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