やぶち防災工業は、「消防用設備」と「防犯設備」の専門業者です。
消火器1本から、消防法に関するあらゆる相談にお答えします。
 

危険物を置くことになったが・・・

ガソリン、灯油など、危険物を取り扱うとき、消防法によりきびしい、規制をうけます。

ではどんな品名の薬品、などを取り扱うとき、注意しなければならないでしょうか。
消防法では性質の違いにより、6種類に分類されております。
第1類:酸化性固体
1.塩素酸塩類 2.過塩素酸塩類 3.無機過酸化物
4.亜塩素酸塩 5.臭素酸塩類 6.硝酸塩類
7.よう素酸塩類 8.過マンガン酸塩類 9.重クロム
10.その他のもので政令で定めるもの
11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第2類:可燃性固体
1.硫化りん 2.赤りん 3.硫黄
4.鉄粉 5.金属粉 6.マグネシウム
7. その他のもので政令で定めるもの
8.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
9.引火性固体
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
1.カリウム 2.ナトリウム 3.アルキルアルミニウム
4.アルキルリチウム 5.黄りん   
6.アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
7.有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
8.金属の水素化物 9.金属のりん化物  
10.カルシュウム又はアルミニウムの炭化物
11.その他のもので政令で定めるもの
12.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第4類:引火性液体
1.特殊引火物 2.第一石油類 3.アルコール類 4.第二石油類
5.第三石油類 6.第四石油類 7.動植物油類  
第5類:自己反応性物質
1.有機過酸化物 2.硝酸エステル類 3.ニトロ化合物
4.ニトロソ化合物 5.アゾ化合物 6. ジアゾ化合物
7.ヒドラジンの誘導体
8.その他のもので政令で定めるもの
9.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第6類:酸化性液体
1.過塩素酸 2.過酸化水素 3.硝酸
4. その他のもので政令で定めるもの
5.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

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